生活保護と障害年金の関係

1. 生活保護を受けていても、障害年金はもらえるの?

生活保護を受給している方から障害年金申請のご相談をお受けすることがあります。

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生活保護を受給しながらでも、障害年金を受給することは可能です。

ただし、生活保護費の金額が調整され、これまでどおり満額受給することができないかもしれない、ということを皆様あまりご存じありません。

今回は、生活保護と障害年金の関係についてご説明いたします。

2. 生活保護から障害年金のぶんだけ差し引かれます

生活保護とは、

  • 働いても生活ができないとき
  • 病気や事故
  • その他さまざまな事情で生活に困っている人たち
に対して、最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。

生活保護は、国民の権利として誰もが申請できる、最後のセーフティネットです。

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自らの資産や能力を活用し、扶養義務者の援助を受ける等のあらゆる努力をしてもなお、最低限度の生活が維持できないときに援助が受けられます。

そのため、生活保護を受けている方が障害年金を受給することになった場合、障害年金は「収入」としてみなされ、年金額と同じ額が生活保護費から減額されてしまうのです。

3. 障害年金は「収入」と見なされる

多くのケースでは、生活保護費が障害年金額を上回ります。
まずは障害年金を優先的に受給し、差額を生活保護として受け取ることになります。

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障害年金と生活保護の両方が受け取れることになっても、基本的にトータル受給額は変わらない、ということになります。
(生活保護に障害者加算が算定される場合があります。)

また、障害年金受給額が生活保護費より多い場合、生活保護は支給されないということになります。

4. 障害年金分は差し引かれてしまうので、もらえるお金は増えません。

障害年金の申請には、診断書等の取得費用がかかります。

また、社会保険労務士に申請代行を依頼した場合、着手金や報酬が発生することになります。

生活保護と障害年金の両方が受け取れることになっても、収入のトータルが増えるわけではありません。

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障害年金申請にかかる費用を負担できるかどうか、慎重にご判断していただく必要があります。

また、市町村によっては、生活保護受給者が社会保険労務士に支払う報酬等を、必要経費として認定してもらえる場合があります。

経費認定につきましては、市町村により対応が異なりますので、ご検討の方は担当ケースワーカーにご相談されることをお勧めいたします。