障害者手帳と障害年金の等級は関係あるのか?

障害年金の相談会でよくご質問いただくのが「障害者手帳の等級が障害年金の等級に影響するのか。」という内容です。そこで、今回は障害者手帳と障害年金の関係についてお話したいと思います。

●障害者手帳って?

障害者手帳という場合、「身体障害者手帳」の「身体」を省略して身体障害者手帳のみを指すこともありますが、一般的には

「身体障害者手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」
「療育手帳」

のことをいいます。いずれも公共料金等の割引や税金の減免などが受けられるものとなります。愛知県の場合、いずれも申請窓口は市区町村役場です。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県より交付されます。視覚障害から肝臓機能障害まで9つの障害の種類があり、1級~7級の等級があります(7級単独では手帳の交付対象となりません)。障害の認定時期は各障害により異なり、永久認定の場合と更新がある場合があります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、都道府県より交付されます。2年ごとに認定を受けます。等級は1級~3級です。パーソナリティ障害者神経症なども含めた精神疾患の全てが対象ですが、知的障害単独で精神疾患を発症していない場合は療育手帳制度があるため、精神障害者保健福祉手帳は交付されません。精神障害による障害年金受給者は年金証書提示により手帳の交付を受けられます。

療育手帳

療育手帳は、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知に基づき、都道府県がそれぞれの判断で実施要綱を定め交付します。手帳自体の名称や軽度等級の名称がB2、Cなど都道府県により異なります。名古屋市の場合は愛護手帳という名称です。

●障害者手帳と障害年金の関係

障害年金申請書類の「病歴就労状況等申立書」において「障害者手帳の交付を受けているか」記載する欄があります。また、障害者手帳の交付を受けている場合、「どの種類のどの等級の手帳をいつ交付されたのか」「障害名は何か」を記載する欄があります。障害者手帳の交付を受けている場合、写しを添付することになっています。
そのためか、障害者手帳の等級が障害年金の等級に連動すると誤解されている方が多いようですが、

障害者手帳と障害年金は全くの別制度です。申請窓口も審査機関も異なり、等級は各別に判断されます。

また障害者手帳を所有されていなくても障害年金は申請できます。あくまで参考資料として提出するものであることをご理解いただきたいと思います。