障害年金の申請書類
障害基礎年金の申請書類
障害年金には国民年金保険から支給される障害基礎年金と厚生年金保険から支給される厚生年金の2種類がありますが、最初に障害基礎年金の方からご説明いたします。
障害基礎年金の申請に必要な書面は以下のとおりです。
必ず必要となる書面
- 障害基礎年金請求書
- 請求者の年金手帳又は年金証書
- 印鑑
- 請求者名義の通帳
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病状就労申立書
- 請求者の生年月日に関する市区町村長の証明書又は戸籍抄本(マイナンバー提出で省略可能)
加算額の対象となる子や配偶者がいる場合に必要となる書面
- 配偶者がいる場合、配偶者の年金手帳又は年金証書
- 加算対象となる子がいる場合には以下の書面
- 請求者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 続柄の記載のある世帯全員住民票
- 子の所得証明書又は在学証明書
- 障害基礎年金の子の加算請求に係る確認書
その他に必要な書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者健康福祉手帳
- 第三者行為事故状況届及び添付書面(確認書、交通事故証明書、示談書など)
- 生計維持申立書
- 障害給付請求事由確認書
- 時効に関する申立書又は請求遅延に関する申立書
障害基礎年金の請求に必要な主な書面の解説
請求に必要となる主な書面から解説していくと、まず障害基礎年金請求書についてはこの書面は年金事務所の窓口で無料で交付を受けることができます。
年金手帳や年金証書などは請求書などに記載する基礎年金番号を把握するために必要となる書面です。
ただし、この書面については運転免許書等で本人確認ができれば年金事務所で基礎年金番号などを教えてくれるので、紛失した場合はなくても請求は可能です。
診断書は障害年金の申請で一番大切な書面ですが、白紙の診断書は年金事務所の窓口で無料で交付を受けることができます。
診断書は担当医が作成しますので年金事務所から請求する障害に関する診断書の交付を受けたら、担当医に提出して作成を依頼します。
障害基礎年金の診断書は1種類ではなく、障害の種類に応じて8つの種類がありますからどの請求書を申請の際に使うかは年金事務所の職員に相談する必要があります。
受診状況証明書とは初診日を証明する書面です。初診日とは障害の原因となる傷病によってはじめて医療機関を受診した日のことです。
初診日が証明できるかどうかは、障害基礎年金が受給できるかできないかを決める非常に重要な要素で、初診日を証明する受診状況証明書は診断書に次いで重要な書面です。
書き方については年金事務所の職員が教えてくれますので、特殊な事情がない場合には特に心配する必要はありません。
最後に病状就労申立書についてですが、これは請求者が自分で自分の病歴や就労歴をまとめた書面で、医師が作成する診断書の参考資料となります。
病状就労申立書の書き方も年金事務所の職員が教えてくれますが、もし不安であれば専門家(社会保険労務士)に代わりに作成してもらう方法もあります。
障害厚生年金の申請書類
障害厚生年金の申請書類は障害基礎年金の申請書類とほとんど同様ですので、その違いについて主に解説します。
障害基礎年金の場合には請求者によって生計を維持されている原則高校生未満の子がいればこの加算額と言って一定の加算金が支給されます。
一方で、障害厚生年金の場合には子の加算はないのですが、請求者によって生計を維持されている配偶者がいる場合には、配偶者加算金という年金の上乗せ金があります。
このため、障害厚生年金を請求する際に請求者に生計を同じくする配偶者がいる場合には、生計維持関係を証明するために、以下の書面を請求書に添付します。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 世帯全員住民票(続柄の記入されたもの)
- 配偶者の所得証明書(非課税証明書)
これ以外については障害基礎年金と障害厚生年金の請求に必要となる書面は同じです。